ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は広島県により認定された「認定NPO法人」です。認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして認定を受けた法人のことをいいます。
そのため、ピースウィンズ・ジャパンへのご寄付(賛助会費を含む)は税制優遇(寄付金控除)の対象となっています。
※クレジットカードでご寄付の場合、領収書は、クレジットカード会社から弊団体への入金日が受領日となります。11月までのお申込みが翌年の確定申告で使用できます。12月のお申込み分は、翌々年の確定申告でご使用いただける領収書となりますのでご了承ください。
個人の方が寄付された場合
個人の方が年間2,000円を超える寄付をされた場合、寄付額から2,000円を引いた額に40%を乗じた金額をその年の所得税額から控除することができます(「税額控除」の場合)。詳しくはこちらへ(内閣府NPOサイト)。
必要な手続き
所轄税務署で確定申告を行なってください。確定申告の際にPWJが発行した領収書を添付してください。
法人として寄付された場合
法人からの寄付金は一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入できるようになります。詳しくはこちらへ(内閣府NPOサイト)。
必要な手続き
寄付した日を含む事業年度の申告書提出の際に申告書に必要事項を記入し、手続をしてください。
相続・遺贈によるご寄付の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内に寄付された場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。
必要な手続き
相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、PWJが発行した領収書を添付してください。
控除額の計算方法(個人) ※どちらか有利な方を選択できます。
税額控除(寄付金特別控除)の場合
(寄付金合計額 – 2,000円)× 40%
「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。ただし、所得税額の25%が限度となります。
所得控除(寄付金控除)の場合
(寄付金合計額 – 2,000円)× 所得税率
「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。ただし、年間の総所得金額の40%に相当する額が限度となります。また、所得税率は年間の所得金額に応じて異なります。
【例】年間30,000円を寄付(広島県の方が、税額控除を選択した場合。広島市以外の場合)
所得税(30,000円 – 2,000円)× 40% = 11,200円
県民税(30,000円 – 2,000円)× 4%(※) = 1,120円
合計 12,320円の控除
※広島市内にお住いの方の場合は4%ではなく2%になります(→広島県の県民税のページ参照)。また、控除には限度額がありますので、実際の税額はケースにより異なります
詳しくは内閣府のNPOホームページ、広島県のNPO法人情報サイトなどをご覧ください。また、ピースウィンズ・ジャパンの認定状況は下記の通りです。
広島県において認定,仮認定した法人
平成26年12月19日から令和6年12月18日まで
国税庁において,認定した法人のうち,広島県内に主たる事務所を置く法人
平成22年4月1日から平成27年3月31日まで