あなたの想いを未来につなぐ

遺贈寄付とは、遺産の全部または⼀部から、社会貢献活動を⽀援することです。
いま、ご⾃⾝の⽣きた証として、また、⼈⽣最後の社会貢献として「遺贈寄付」をされる⽅が増えています。
ピースウィンズでも、これまで、多数の遺贈寄付を頂戴し、お問合せも多数いただいております。
より良い未来を願う皆様のお気持ちは、下記のような、様々な現場に届け、活動の中で⼤切に使わせてきます。
ご寄付の使いみち(事業)をお選びいただくことも可能です。

ピースウィンズへの
遺贈寄付の特徴

預貯⾦・現⾦だけでなく、
不動産や株式等の遺贈ご相談ください。

⼭林など、利⽤や換価の難しいものは辞退させていただく場合があります。
また、内容によっては相続⼈の⽅に思わぬ税(みなし譲渡課税)が課される場合もありますので事前にご相談ください。
包括遺贈もご相談ください。

遺贈寄付された財産には相続税はかかりません。

相続税の申告に必要な証明書は、
認定NPO法人であるピースウィンズが発⾏いたします。

団体が⼿がけるたくさんの事業の中から、ご寄付の⽬的の事業を指定できます。

ご希望により感謝状などを発⾏

感謝状の宛名は、故⼈のお名前にすることもできます。
また、ピースワンコ・ジャパンを応援してくださっている⽅の場合は、
⽝舎の記念碑にお名前も掲載いたします(いずれも希望者のみ10万円以上)。
皆様の想いとともにワンコもお預かりし、
新しい家族への譲渡または⽝舎での飼育を⾏える場合があります。
金額、内容により「冠基金」などのご相談も承ります。

TOPICS
                       
遺贈寄付に関する様々な情報

遺贈寄付の種類と手続き

「遺贈寄付」は⼤きく分けて「1.遺⾔書を作成しての遺贈寄付」
または「2.相続⼈の⽅による相続財産からの寄付」があります。
それぞれ、⼤まかな⼿続きについてご紹介します。
⽅法
どなたの意思?
どなたが⼿続き?
税制優遇など
備考
遺⾔書の作成
による寄付
ご本⼈ ご本⼈が遺⾔書で指名した
「遺⾔執⾏者」
寄付した財産は相続税が⾮課税に 遺⾔書作成と執⾏者は、法律の
専⾨家への依頼が確実です。
相続財産
からの寄付
ご本⼈ 相続⼈ ピースウィンズ(認定NPO法⼈)に
寄付した財産は相続税が⾮課税に
エンディングノート、メモ、⼝頭
での依頼など。
相続⼈ 相続⼈ 相続⼈の⽅のお気持ちでご寄付
ができます。

どんなことでも、気軽にご相談ください!
専門スタッフがご相談を承ります

相続・遺贈のご相談専⾨の部署を設けて誠実に対応しております。
もちろん、ご相談の秘密は厳守とし、勧誘等をすることはありません。
全国レガシーギフト協会のパートナー団体として、倫理ガイドラインを
遵守していますので、安⼼してご相談ください。
担当者
紹介
遺贈寄付ご相談係マネージャー 榛⽥ 敦⾏(司法書⼠・承継寄付診断⼠)

提携⾦融機関等のご紹介

  • 広島銀⾏
  • 三井住友信託銀⾏
  • 三井住友銀行
  • 三菱UFJ信託銀行

よくあるご質問

「遺贈寄付」について寄せられたご質問です。
下記以外のご不明点・質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。
Q いくらから遺贈寄付できますか?

どんなに少額でも構いません。
もちろん、財産の一部の遺贈も可能です。皆さまのご好意を大切に使わせていただきます。お気軽にご相談ください。

Q 包括遺贈とは何ですか?
包括遺贈も受けてもらえますか?

当法人への「包括遺贈」をご希望の場合は、事前にご相談ください。
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」というものがあります。「金●●万円」など、特定の遺産を与える(寄付する)ことを「特定遺贈」と言います。
これに対して、「全財産の●分の1」あるいは「全財産」など、ご自身の全財産に占める割合だけを指定して与えるのが「包括遺贈」です。「包括遺贈」の場合は、財産だけでなく債務なども引き継がれます。「包括遺贈」をご希望の場合は、事前にご相談ください。

Q 寄付の使い途を特定の事業に指定できますか?

ピースウィンズ・ジャパンが取り組む様々な事業の中から、ピースワンコ・ジャパンプロジェクトなど、遺言書で使途を特定することができます。お名前をつけた特別の基金の創設についてもご相談におのりします。皆様の想いがかなうように遺言書作成などのご相談におのりしています。ぜひご相談ください。

Q 家族に知られないように相談できますか?

ご相談の秘密は厳守いたします。また、資料の送付についても、封筒の外からは遺贈寄付に関する資料とはわかりませんし、個別にご依頼をいただいたときは、担当者の個人名での資料送付も行っております。

Q 不動産や有価証券の寄付はできますか?

預貯金・現金だけでなく、不動産や株式等の遺贈もご相談ください。
ただし、山林や利用・換価の難しいものは辞退させていただく場合があります。また、内容によっては相続人の方に思わぬ税(みなし譲渡課税)が課される場合もあります。事前にご相談ください。

Q 遺⾔は後から変更できますか?

遺贈は何度でも、ご自分の意思だけで自由に変更できます。
もちろん、遺贈先の団体の承諾なども必要ありません。法律上は新しい遺言と矛盾する過去の遺言は無効とされますが、念のため、新しい遺言書には「過去に作成した遺言書の内容は取り消す」と書いておくと良いでしょう。

Q 遺⾔執⾏者は誰でもできますか?

弁護士・司法書士などの専門家や、信託銀行などへの依頼をお勧めします。
その理由は、遺言を実行する際、預貯金の引渡し、相続財産の名義変更など、法律の知識が必要になるためです。当法人で遺言執行者をお引き受けできる場合もあります。お困りの際はご相談ください。

まずは気軽にご相談・資料請求を!

専門スタッフがご相談を承ります