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Donation deduction

寄付金控除のご案内

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)は広島県により認定された「認定NPO法人」です。
ご寄付(賛助会費を含む)は寄付金控除の対象となります。

※認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして認定を受けた法人のことをいいます。
そのため、ピースウィンズ・ジャパンへのご寄付(賛助会費を含む)は税制優遇(寄付金控除)の対象となっています。

FAQ

毎年、年末や確定申告の時期が近づくにつれ、ご寄付の領収書に関するお問い合わせや、「寄附金控除」等の手続きに関するお問い合わせが急増します。

このページに、よくいただくご質問をまとめましたので、お問い合わせの前に、ご一読いただけますと幸いです(2021/11/2記)。

寄付金控除について

  • 01個人の方が寄付された場合

    個人の方が年間2,000円を超える寄付をされた場合、寄付額から2,000円を引いた額に40%を乗じた金額をその年の所得税額から控除することができます(「税額控除」の場合)。
    詳しくはこちらへ(内閣府NPOサイト)。

    ■必要な手続き

    必要な手続き 所轄税務署で確定申告を行なってください。確定申告の際にPWJが発行した領収書を添付してください。

  • 02法人として寄付された場合

    法人からの寄付金は一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入できるようになります。
    詳しくはこちらへ(内閣府NPOサイト)。

    ■必要な手続き

    寄付した日を含む事業年度の申告書提出の際に申告書に必要事項を記入し、手続をしてください。

  • 03相続・遺贈によるご寄付の場合

    相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内に寄付された場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。

    ■必要な手続き

    相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、PWJが発行した領収書を添付してください。

控除額の計算方法(個人)

※どちらか有利な方を選択できます。

税額控除(寄付金特別控除)の場合
所得控除(寄付金控除)の場合
【例】年間30,000円を寄付(広島県の方が、税額控除を選択した場合。広島市以外の場合)
所得税(30,000円 – 2,000円)× 40% = 11,200円
県民税(30,000円 – 2,000円)× 4%(※) = 1,120円
合計 12,320円の控除
※広島市内にお住いの方の場合は4%ではなく2%になります(▸ 広島県の県民税のページ参照)。また、控除には限度額がありますので、実際の税額はケースにより異なります

詳しくは内閣府のNPOホームページ、広島県のNPO法人情報サイトなどをご覧ください。

Peace Winds Japan

ピースウィンズ・ジャパンの認定状況

  • 広島県において認定,仮認定した法人

    → 平成26年12月19日から令和6年12月18日まで

  • 国税庁において,認定した法人のうち,広島県内に主たる事務所を置く法人

    → 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで

FAQ

よくいただくご質問に対するお答えをまとめました(2021/11/2記)。

A.「寄付金控除」について(「ふるさと納税」をのぞく)

1. 何円以上の寄付が対象になりますか。

個人の方が、1年間に総額2,000円以上を認定NPO法人等にご寄付された場合に「寄附金控除」等の対象となります。「控除」額を決める2つの計算式から、どちらか有利な方を選び、確定申告をすることで、所得税額などが減額されます。


2. どれくらい税額が控除されますか。

・所得税……減額される所得税額には、下記の2つの計算式があります。このうち、有利な方を選んで申告できます。※一般には、「税額控除」が有利になる方が多いです。

「税額控除(寄付金特別控除)」の場合
(寄付金合計額 – 2,000円)× 40%
この金額を「税額」から控除できます。ただし、所得税額の25%が限度となります。

「所得控除(寄付金控除)」の場合
(寄付金合計額 – 2,000円)× 所得税率
「寄付金合計額– 2,000円」を所得から控除できます。ただし、年間の総所得金額の40%に相当する額が上限となります。また、所得税率は年間の所得金額に応じて異なります。

・住民税……広島県内にお住まいの方は、所得税だけでなく、県民税においても税制優遇措置を受けられます(広島県により、条例で指定されています)。減額される県民税額は下記の計算式の通りです。なお、県民税率は、広島市内にお住まいの方は2%、広島市外にお住まいの方は4%となります。
(寄付金合計額 – 2,000円)× 県民税率


※広島県にお住まいの方が、年間30,000円を寄付されて、税額控除を選択して確定申告する場合(広島市以外にお住いの場合)の例。
所得税(30,000円 – 2,000円)× 40% = 11,200円
県民税(30,000円 – 2,000円)× 4% = 1,120円
合計 12,320円が所得税・住民税から控除されます。
※控除には限度額がありますので、実際の税額はケースにより異なります。


3. どのような手続きが必要ですか(確定申告)。

「寄付金控除」を受けるためには、ご寄付の翌年に、「確定申告」をする必要があります。期間は、2月16日から3月15日です(※)。また、申告時には、当団体の発行した領収書の添付が必要です。そのため、毎年1月に領収書をお届けしています(「領収書はいつ届きますか」もご参照ください)。
なお、年末調整においては、「寄附金控除」等の手続きをすることはできません。これは、「寄附金控除」等の金額は、一年間のご寄付の総額によって決まるため、12月の給料日に行う年末調整ではなく、確定申告が必要とされているためです(「医療費控除」なども同じ)。
※「確定申告を忘れたとき」等もご覧ください。


国税庁の確定申告書等作成コーナーご利用の方へ
「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」では、下記のとおり、ご選択ください。
●寄附金の種類: 認定NPO法人等に対する寄附金
さらに表示される「該当するものを選択してください」では、ご住所に応じて下記をご選択ください。
●広島県が住所地の方: 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金(上から2番目)
●広島県以外が住所地の方: 住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、又は不明な場合(上から4番目)
※広島県では、個人県民税の寄附金税額控除の対象としても指定を受けているためです(他の地域にお住まいの方も所得税の寄附金(税額)控除の対象にはなっております)


4. Amazonほしいものリストでも寄付金控除は受けられますか。

物品寄付の場合は、原則としては寄付金控除はお使いいただけません。ただし例外として、Amazonほしいものリストから各譲渡センター・シェルターへの物品寄付については、寄付金控除に必要な証明書(領収書)を当団体から発行できる場合があります。
こちらのページに手続きや条件を詳しくまとめてありますので、ぜひお読み下さい。なお、Amazon社が発行した「領収書/購入証明書」だけでは寄付金控除は受けられませんので、ご注意下さい。


5. 年末調整でも手続きは可能ですか。

上述の通り、年末調整においては、「寄附金控除」等の手続きをすることはできません。「寄附金控除」等の金額は、一年間のご寄付の総額によって決まるため、12月の給料日に行う年末調整ではなく、確定申告が必要とされています(医療費控除なども同じ)。


6. 確定申告を忘れました。

確定申告期間を過ぎていても、5年以内であれば気づいた時点で手続きをして、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
給与所得者や年金生活者などで確定申告をされなかった方は「還付申告」という手続きを、確定申告をされた方は「更正の請求」という手続きを行います。
詳しくは、最寄りの税務署等にお尋ねください。


7. 領収書はいつ届きますか。

「会費」の場合……ワンだふるサポーター、ワンだふるファミリーなどの会費については、毎月領収書を発行するのではなく、1年分をまとめて、確定申告に間に合うよう翌年1月にお送りしています。お手元に届くまで、もう少々お待ちください。
「単発のご寄付」の場合……会費ではなく、単発のご寄付の場合、通常、ご寄付から領収書の発行までは1か月ほどいただいております。個別対応が可能な場合がございますので、お急ぎの場合はご相談ください。
※クレジットカードでご寄付の場合、領収書は、クレジットカード会社から弊団体への入金日が受領日となります。11月までのお申込みが翌年の確定申告で使用できます。12月のお申込み分は、翌々年の確定申告でご使用いただける領収書となりますのでご了承ください。
領収書の要・不要……なお、ご寄付や入会にあたり「領収書不要」とご連絡をいただいた方には、領収書はお送りしておりません。もちろん、変更も可能です。


8. 領収書をなくしたのですが…。

領収書の再発行は原則として行っておりません。大切に保管をお願いします。


A.「ふるさと納税寄付」の寄附金控除の手続きについて

9. 何円以上の寄付が対象になりますか。

「ふるさと納税寄付」の後、寄付先自治体に「ワンストップ特例制度」の申請用紙は提出されましたか。この手続きをした方は、確定申告は不要です(この手続きをしない場合は確定申告が必要になります)。 ※「ふるさと納税」以外のご寄付についても寄附金控除の申請をする場合は、「ワンストップ特例制度」の手続きをしていても、結局、確定申告が必要になります。ご注意ください。
なお、「ワンストップ特例制度」は、①もともと確定申告をする必要のない給与所得者むけの制度で、②ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までならば、利用できます。また、ふるさと納税をする都度、「ワンストップ特例申請書」の提出が必要です。
詳しくはこちらへ(https://www.furusato-tax.jp/about/onestop


10. 領収書はもらえますか。

個人事業主や自営業の方など、「ワンストップ特例制度」手続きの対象外の方は、寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。
領収書については、当団体ではなく、寄付先の自治体が発行する領収書の添付が必要です。
詳しくはこちらへ(https://www.furusato-tax.jp/about/tax_return


11. 年末調整でも手続きは可能ですか。

「寄附金控除」等の金額は、一年間の寄付総額によって定まるため、12月の給料日を基準に行う年末調整においては、「寄附金控除」等の手続きをすることはできません。これは、「ふるさと納税寄付」の「寄附金控除」についても同じです。
なお、「ワンストップ特例制度」の申請用紙を提出済みでしたら、寄付金控除を受けるために、年末調整も確定申告も必要ありません。


12. 確定申告を忘れました。

確定申告期間を過ぎていても、5年以内であれば気づいた時点で手続きをして、納めすぎた税金の還付を受けることができます。確定申告をされた方は「更正の請求」、給与所得者や年金生活者などで確定申告をされなかった方は「還付申告」という制度を使います。詳しくは、最寄りの税務署等にお尋ねください。